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訪問看護の仕組みとは?介護保険や医療保険とともに自費での利用についても解説

訪問看護の仕組みとは?介護保険や医療保険とともに自費での利用についても解説

訪問看護は、介護保険と医療保険で使えるときいたけど、利用時には選べるのか疑問な方も多いでしょう。また、自費で利用する場合と何が違うのかということも気になるところです。

今回は、訪問看護の利用の仕組みについて、介護保険と医療保険それぞれについて解説していきます。自費での利用についても解説していくので、参考にしてみてください。

1.訪問看護とはどんなサービス?

訪問看護は、自宅で看護を受けられるサービスです。

ご自宅で医療ケアを受けるには、家族だけでは限界が出てくる部分もあります。

例えば、在宅酸素や点滴、悪化した褥瘡の処置などです。

訪問看護は、そんなときに医師の指示やケアマネージャーのケアプランに沿って訪問し、看護を提供するサービスです。

訪問看護は、介護保険や医療保険でサービスを受けることが可能です。

また、全額自己負担になりますが、自費でサービスを受けられるステーションもあります。

自費の場合は、国で決まっている条件はないので、年齢や疾患に制限はなく基本的に誰でも受けられることが多いです。

しかし、介護保険や医療保険でサービスを受ける場合は、条件が決まっています。

利用する側が、「介護保険で利用したい」「医療保険で利用したい」と決めるのは、制度上なかなか難しいです。

むしろできないことの方が、ほとんどといっていいでしょう。

では、どのような仕組みになっているのでしょうか。

次に、介護保険や医療保険で訪問看護を利用する仕組みと自費で利用する場合について解説していきます。

2.訪問看護の仕組み

訪問看護は、介護保険・医療保険・自費にて利用が可能です。

それぞれの利用時の仕組みについて解説していきます。

2.1 介護保険での利用

介護保険での利用の場合は、まず要介護認定が下りていることが前提になります。

介護保険の対象者は以下のようになります。

  • 65歳以上の要支援・要介護の認定を受けた方
  • 40歳以上65歳未満で特定疾患に該当する方
    ※要介護認定を受けていても厚生労働大臣の定める疾病の訪問看護は「医療保険」で行います。

上記のような方が、訪問看護の利用対象です。

これに該当しない方は、必然的に医療保険での利用になります。

そして、要介護認定が下りている方は基本的に、介護保険を優先して利用することとなっています。

したがって、特別なことがない限り、上記の該当者は介護保険での訪問看護のサービスを利用することになることを覚えておきましょう。

また、介護保険ではサービス時間が20分未満、20分以上30分未満、30分以上60分未満、60分以上90分未満と細かく分かれているのも特徴です。

2.2 医療保険での利用

医療保険での利用は、上記で少し説明しましたが介護保険の認定を受けていない人ができます。

したがって、以下のような人になります。

  • 40歳以上で介護認定を受けていない人
  • 40歳未満の人(要介護認定を受けていても厚生労働大臣の定める疾病の訪問看護は「医療保険」で行います。)

医療保険の場合は、サービス時間は90分までで、料金は一律です。

この他、介護保険でも医療保険でも基本料金に加えて、さまざまな加算がなされることもあります。

2.3 自費利用

介護保険や医療保険では、年齢や疾患、訪問回数などが制限されています。

医療保険で利用する場合、特別訪問看護指示書などが出た場合は、訪問できることもあります。しかし、基本的には無制限に訪問することはできません。

また、この特別訪問看護指示書に関しても発行回数に、制限が設けられています。

それに対して自費の場合は、年齢や疾患、訪問回数など制限がないため、利用者が必要と思う回数だけ看護師が訪問することができます。

しかし、介護保険も医療保険も1〜3割負担で利用できるのに対して、利用料金が全額自己負担のため料金が高額になるのがデメリットです。

自費の料金は、約4,000円〜8,000円/回が相場となっています。

3.訪問看護を開始するまでの流れ

訪問看護を開始するまでの流れについて説明していきます。

介護保険の場合は、まず要介護認定を受けることが必要です。

その上で、医師の指示書を発行してもらうことと、ケアマネージャーにケアプランを立ててもらうことで利用できます。

医療保険の場合は、医師の指示書のみで利用ができます。

介護保険の要介護認定を受けているものの、重い病気(厚生労働大臣が定める疾病等)などにより特例として医療保険でサービスを利用する場合、ケアプランにはサービス内容としてケアプランなどに記載はされませんが、介護サービスの調整などからケアマネも把握していくことが多いです。

自費の場合は、医師の指示書を発行してもらうことで利用可能です。その他、制限はないため事業所との契約、相談でサービスを開始することができます。

4.まとめ

今回は、訪問看護の仕組みについて解説してきました。

介護保険と医療保険での利用は、基本的に選ぶことができません。

65歳以上の方が医療保険で訪問看護を利用したいと思った場合、あえて介護保険の認定を受けないという方法もあります。

しかし、それでは他の介護サービスも受けることができなくなります。

また、お金をかけてもしっかりと自宅でも医療的なケアを受けたいというときには、自費を検討してもいいでしょう。

しかし、自費の場合約4,000円〜8,000円/回なので、月に何度も利用すると保険での利用時よりも月の利用料金がかなり高額になります。

そのため、介護保険か医療保険のどちらかで利用する方が多いのが現状です。

今回ご紹介したものが、今後の参考になれば嬉しいです。

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