COLUMN
コラム2024年度は、診療報酬改定の年です。
介護保険で介入することの多い訪問看護ですが、医療保険で訪問している利用者さんも多くいるでしょう。
今回は、診療報酬改定についてまとめてみました。
訪問看護では看護師もある程度、診療報酬の知識や制度的なところの知識も必要で、ケアマネさんから聞かれることも時々あります。聞かれたときに答えられるようにしておくと、ケアマネさんとの信頼関係も良くなっていく可能性があるので、ぜひ参考にしてみてください。
今までは、オンコールで出動した次の日に関しては、通常通り出勤させても特に何もありませんでした。
しかし、今回の診療報酬改定で夜間の対応をした際に勤務間隔の確保をしたり、夜間対応にかかる勤務の連続回数を2回までといった、看護業務の負担軽減を図っているかそうでないかで、加算の算定が異なるようになりました。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
これに関しては、介護保険でも同様の対応になると明記されています。
「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組み」については、以下のような内容です。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
訪問看護管理療養費の見直しでの改定は、機能強化型訪問看護療養費と訪問看護管理療養費のそれぞれで、費用の改定と新設された要件があります。
機能強化型訪問看護療養費の改定については、以下のようなものがあります。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
報酬に加えて注意が必要なのが「機能強化型訪問看護管理療養費Ⅰ」を取る場合には、「専門の研修を受けた看護師が配置されていること」という要件が追加になりました。
専門の研修を受けた看護師を配置できない場合には、「機能強化型訪問看護管理療養費Ⅰ」は取れないので注意が必要です。
訪問看護管理療養費については「多様化する利用者や地域のニーズに対応するとともに、質の高い効果的なケアが実施されるよう、訪問看護ステーションの機能強化を図る観点から、訪問看護管理療養費の要件及び評価を見直す」とされています。
詳細は以下のように改定されました。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
また施設基準も以下のように改定されています。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
上記に書かれているように、全ての事業所で届け出が必要となってくるものなので、注意が必要です。
緊急訪問看護加算でも、緊急時の指定訪問看護が適切に行われるように見直されています。
詳細は以下のようになっています。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
一律して1日につき2,650円だったのが、「月14日目まで」と「月15日目以降」で料金が異なるようになります。
また、算定要件も新たに加わっているので注意が必要です。
いままで、訪問に至った経緯の記録などをしっかり残す習慣がなかった事業所では、今後は緊急の訪問に至った経緯もきちんと記載していく必要があるでしょう。
乳幼児加算も今回の改定で見直しされています。
詳細は、以下のようになっています。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
乳幼児加算は、今までは一律で1日につき1,500円の加算を付けることが可能でしたが、厚生労働省が定める者に該当する場合は、1,800円/日、それ以外は1,300円/日へと改定されました。
退院支援指導加算では、以下のように改定されました。
引用:令和6年度診療報酬の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省
「長時間の訪問を要 する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支 援指導の時間が90分を超えた場合に限る。」となっていましたが、それに加えて「複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合」も追加されました。
訪問看護指示書の記載内容等も見直しがされています。
今までは「主たる傷病名」のみの記載で大丈夫でしたが、今後は「傷病名コード」の記載も必要となりました。
6月以降に発行された訪問看護指示書については、コードも記載されているか確認が必要です。
訪問看護師として働いていて、密接に関わってくるものをご紹介してきました。
今回の改定では、その他にオンラインでの請求を図っていくためのものや管理者の責任の明確化なども追加されています。
他のものに関しても、一度確認をしておいてくださいね。
今回は、診療報酬の改定についてまとめてみました。
病院勤務では、報酬の部分はさほど知らなくても仕事ができていましたが、訪問看護の場合は利用者さんやその家族から、請求についても聞かれることがあります。
もちろん分からなければ、持ち帰って管理者や事務さんに確認してお答えも良いかと思いますが、その場で答えられたら、利用者さんも安心しますし、その対応が信頼関係につながってくることもあります。
したがって、訪問看護の仕事になれたら、今度は少しずつで良いので医療報酬などの制度面の方も学んでいくことをおすすめします。
050-5482-3255
受付時間 9:00〜18:00